秘密保持契約について
弊社では、業務上取り扱う情報を厳しく管理していく為、お取引のあるお客様方に下記のとおり秘密保持契約を締結させていただいております。
ご理解の程、ご協力お願い申し上げます。
株式会社MirrorPromotion(以下甲と称す)と(以下乙と称す)とは、両者間の取引に際し甲が乙に対し開示する情報に関して
下記の通り秘密保持の契約を締結する。
第1条(目的)
本契約書は法令及び社内規定を尊守し業務規定に反することのないよう機密情報、個人情報に関する取り扱いを定め
公平且つ公正な業務遂行を維持することを目的とする。
第2条(対象情報)
1) 本契約の対象となる情報とは口頭、文書に拘らず甲から提供する一切の秘密情報(営業、顧客及び所属アーティスト等に関する情報を含む。)をいう。
2) 本契約以前に提供された秘密情報も、本契約の対象とする。
3) その他甲が秘密である旨表示した情報
(1、2、3項を以下本件情報と称す)
第3条(秘密保持義務)
1) 乙は甲から得た本件情報の情報を第三者に開示又は漏洩しないものとし甲の事前の書面による承諾を得ずして
文書あるいはフロッピーなどの記録媒体で提供を受けた情報の全部又はその一部を複写・複製をしてはならないものとする。
2) 乙は、甲の要求がある場合及び本契約が終了した場合には、甲から提供を受けた文書等媒体及びそれらの複写物等を直ちに返還しなければならない。
第4条(従業員等の秘密保持)
乙は、甲に依頼した案件遂行のために本件情報を自己の従業員に開示する場合には、必要最低限の範囲で開示するものとし、
この場合、当該従業員に対して本契約により自己が負うのと同様の秘密保持義務を課するとともに、
当該従業員の秘密保持義務違反に関しても、甲に対して連帯して責任を負うものとする。
第5条(損害賠償)
1) 乙又は乙の従業員が本契約に違反して本件情報を第三者に開示又は漏洩し甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対して損害を賠償するものとする。
2) 乙は管理している甲の本件情報について、不正アクセス、紛失、破壊、盗難、改ざん、その他事故が発生した場合、直ちに甲に報告し、
乙の責任と負担において当該事故に対処するための措置を講じるものとする。
万一、甲が損害を被った場合には、有責当事者はその損害を合理的な範囲において甲に賠償するものとする。
第6条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲、又は乙いずれからも書面による申し入れがない場合は、
さらに1年間延期するものとし、以後も同様とする。但し、本件情報が乙の責任に基づかず公知となるなど、その秘密性が失われた場合を除き、
本契約終了後も、本契約に基づく秘密保持義務は存続するものする。
第7条(協議事項)
本契約に定めのない事項、その他本契約に関する甲乙の解釈上の疑義は、甲乙は誠意を持って別途協議の上解決するものとする。